2019-06-18 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
同時に、昔は老親の扶養は家族が担っていたわけですが、それが産業化に伴って徐々に家族から社会的な扶養に移っていったと。逆に、年金制度が存在することで親と離れて暮らすとかいうことが可能になっているということで、若い人にも実はメリットのある仕組みであるということも理解が必要かと思います。
同時に、昔は老親の扶養は家族が担っていたわけですが、それが産業化に伴って徐々に家族から社会的な扶養に移っていったと。逆に、年金制度が存在することで親と離れて暮らすとかいうことが可能になっているということで、若い人にも実はメリットのある仕組みであるということも理解が必要かと思います。
それから、もう一つの理由といたしましては、四十歳以降になると、一般に老親、親が年老いて親の介護が必要となるということで、家族という立場から介護保険制度による社会的支援という利益を受けるという可能性が高まるという、この二点を勘案した結果となっております。
ただ、今回の我々の健康保険、この改正というのは、今まで歴史的に見ると、要は、扶養者の範囲というのは、歴史的に、特に戦時体制の下の昭和十四年に銃後の守りということで職場挺身者の家族の生活安定が求められたということで家族給付を創設して、被扶養者を、対象を拡大してきた、あるいは、昭和二十年には直系尊属についても同居要件というのを廃止して、これは戦争で長男を失った老親の生活を次男等が仕送りにより維持するケース
子供さんやあるいは老親、親も含めて扶養控除という制度がありましたし、今もあるわけですが、こちらは収入制限百三万です。ですから、配偶者控除と扶養控除は、その意味においては扶養親族に対する控除制度としては並びがとれていたわけですね。 なぜ配偶者に限って百五十万、そして扶養控除、扶養親族については百三万のままなのか。ここはどう説明されますか、高市大臣。
一方で、老親、特に年取った親が亡くなった後、空き家の管理というのが社会問題になっています。このような空き家を低所得者の高齢者の住まいとして提供する何らかの仕組みを検討するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、老親の介護のために退職する労働者は年間十万人に上るなど、国民の間に介護の不安が高まっています。このような現状を踏まえれば、専門性を発揮して介護労働者が長く働き続けられる仕組みづくりが我が国の喫緊の課題の一つです。
一家で四十以上の人が夫婦二人と、あと老親が二人いたら、これ二万円ですよ、二万円。 ところが、この介護保険をスタートのときから見ますと、今から十四年前の西暦二〇〇〇年、このとき介護保険は三兆円でスタートしました。十四、五年で今十兆円になっています。あのとき医療費は三十兆円だったんですよ、二〇〇〇年の医療費は三十兆円。今、大体三十八兆円でしょう。だから、三十数%上がったと言える。
一緒に住んでいて、三世代で、そして、遠くに老親がいたら、東京に来た子供は鹿児島まで送金していたんですよ。そういうのが日本の社会の在り方でした。これ、日本人が続けられるなら、私はそれでいいと思います。
資料五—一を見ていただきますと、下の方に、一・六万円の根拠ということで、「次世代育成をすすめる一環として、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(老親控除以外)を廃止することにより、子ども手当(児童手当)を充実します。所得水準にかかわらず、義務教育終了年齢までの子ども一人あたり、月額一万六千円を支給します。(所要額三兆円)(民主党マニフェスト二〇〇五)」と書いてあります。
そのいわゆる基盤をなしていた家族の扶養というものが、例えば老親を面倒見るために、実は妻がそれを介護するとか、あるいは仕送りをするとか、こういうものが実は社会的に、年金制度の中における基礎年金の税額二分の一の負担、介護保険、あるいは高齢者医療保険、これらに全部税が投入されていくわけであります。
それはやはり、これはあつらえ税とよく言われますが、確かに一つ一つの、障害者がいる場合はどうするのかとか、あるいは老親、親を扶養する場合はどうするのか、いろいろなことにうまく対応できるようにはなっているんですが、実は、所得控除というよりも、それよりもむしろ、それは税額控除の方が、高額所得者よりも低額所得者といいますか、低い所得の方の方はより有効にきいてくるじゃないか、こういう観点から、今、控除全体を見直
また、高齢社会の中で、例えば年老いた老親との関係の不安を抱える家族もあります。 いろいろな観点から、海外勤務が人生のかなりの長い部分に及ぶ外交官の生活、外務省の職員の生活について、若い世代に対する特別の配慮と人生のさまざまな局面についての人道的配慮、そういうことをしてこそ、職員の忠誠心といいますか使命感も一層高まると感じます。
今御説明いただいた、高齢者に対するユニバーサルデザイン化を促進するようなお話もありましたが、具体的に、今後、団塊世代の方がさらに老親の介護、面倒を見るというようなことが急増してくる中にあって、高齢者の住む住宅にあってそういったユニバーサルデザイン化を促進する必要がある。この点で、税制など、施策の上で具体的な取り組みがあれば、御紹介いただきたいと思います。
私自身、公務員同士で共稼ぎもやりましたし、あるいは片稼ぎになって、完全に育児もあるいは老親の世話もすべて家内に任せてそういう社会コストをできるだけ低くして、そして自分の所得を増やしてきたこともありますが、いろんな生き方をやはり保障する必要があると思うんですね。 そういう意味で、夫婦財産制の問題もあって、この二分二乗というのはいろんな生き方を保障する意味で非常に大事だと思うんですね。
私も、N分Nの中に老親を含めても私は一向構わないと思います。
あるいは老親、親御さんと同居をしていないが同居控除がついている、こういう人たちはそういう控除はもうやめるべきじゃないかな、私はそんなことは感じます。そこは見直していいと思いますけれども、税制はなるべくフラットにというのが正しいのではないかと考えております。
理由としては、老化に伴う介護ニーズは、高齢期のみならず中高年期にも生じ得ること、四十歳以降になると一般に老親の介護が必要となり、家族の立場から介護保険による社会的支援という利益を受ける可能性が高まることが挙げられましたところでございます。
今でも、介護保険では不十分で安心できない、遠方にいる子供たちに迷惑が掛けられない、もう寝込んだらすぐに死にたいと思っている御老親の方もたくさんいらっしゃいます。逆に、働いていても、老親が倒れれば仕事を辞めて介護しなければならないのだろうかと悩んでいるお子さんたちもたくさんいます。介護の担い手の多くは女性ですが、もっと多くの負担を担わざるを得ないのではないかという危惧は大変大きいのです。
だれのために介護休暇をとるのかといえば、その多くがやはり老親、親の介護ということがあるわけで、平成十四年度の資料に基づいても、自分の父母の介護というのが全体の四五・三%、配偶者の父母の介護というのが七・八%で、自分と配偶者の親の介護というのが五三・一%と過半数を占めるわけであります。
保険料の引上げによって、確かに保険料を引き上げない場合に比べて企業や個人の負担は大きくはなりますが、経済や雇用等に与える影響については、企業にとっても、年金は労働者の老後の不安等を解消することで活力ある経済活動の基盤となること、保険料を引き上げない場合、かなり大幅な給付の抑制が必要となるが、その場合の高齢者の消費に与える影響や現役世代の老親扶養負担が増加することなども併せて総合的に考える必要があると
保険料の引上げによって、確かに保険料を引き上げない場合に比べて企業や個人の負担は大きくはなりますが、企業にとっても年金は労働者の老後の不安等を解消することで活力ある経済活動の基礎となること、保険料を引き上げない場合、かなり大幅な給付の抑制が必要となるが、その場合の高齢者の消費に与える影響や現役世代の老親扶養負担が増加することなどを併せて総合的に考える必要があると思います。
いずれにしろ、倍率が低いということについてやはり若年層の方から不満の声があるのも事実でありますけれども、よくよく考えてみますと、今の若い人たち、あるいはこれからの人々は、この年金制度があるおかげで、自分の親の、老親の扶養負担が非常に軽くなるわけです。なぜならば、御両親が年金をもらうからで、足らざる分を足せば親の扶養ができるわけであります。